緊急事態宣言を受けての対応
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、千葉県を含む7都道府県に対し、2020年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを受けまして、感染予防対策および拡散防止のため、当事務所におきましても、当面の間、電話応対その他通常業務は、時間、規模等を縮小して行うことに致します。
そのため、緊急事態宣言の終了までしばらくの間は、事務所内での打ち合わせ、電話応対等に支障が生ずることが想定されます。ただ、Emailにつきましては、随時、確認と返信を行っておりますので、急ぎのご用件等がございましたら、そちらの方法によりご連絡下さい。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
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